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最高裁判所第一小法廷 平成2年(オ)1651号 判決 1994年10月27日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

一  上告代理人伊藤淳吉、同野島達雄、同榊原匠司、同後藤昭樹、同山本秀師、同大道寺徹也、同小栗厚紀、同服部優、同山田幸彦、同山田敏、同稲垣清、同今井重男、同立岡亘、同古田友三、同在間正史の上告理由第一、第三について

1  所論は、要するに、(一) 昭和五一年九月一二日午前一〇時二八分ころ、岐阜県安八郡安八町大森地先において長良川の右岸堤防(以下「本件堤防」という。)が決壊し(以下、右決壊を「本件破堤」という。)、流出した河川水によって安八町及び墨俣町の一部が浸水する災害(以下「本件災害」という。)が発生したが、本件破堤は、パイピング破堤(パイピングを原因とする破堤)であるのに、浸潤破堤(浸潤線が高い位置にまで上昇して堤体が不安定となって生じた破堤)であるとした原審の認定には、経験則違背、理由不備、審理不尽、弁論主義違背等の違法がある、(二) 上告人らが口頭弁論の再開申請をしたにもかかわらず、口頭弁論を再開しなかった原審の措置には、訴訟手続の法令違背及び判例(最高裁昭和五五年(オ)第二六六号同五六年九月二四日第一小法廷判決・民集三五巻六号一〇八八頁)違反等の違法がある、というのである。

2  しかしながら、本件破堤は、浸潤破堤であって、上告人ら主張のパイピング破堤であると認めるには足りないとした原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができる。また、記録によって認められる本件訴訟の経緯に照らすと、原審が所論口頭弁論の再開をしなかったことに違法はなく、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨はいずれも採用することができない。

二  その余の上告理由について

1  所論は、要するに、(一) 原審は、本件災害につき、河川の管理についての瑕疵の有無は、過去に発生した水害の規模、発生原因、被害の性質、降雨状況、流域の地形その他の自然的条件、土地の利用状況その他の社会的条件、改修を要する緊急性の有無及びその程度等諸般の事情を考慮し、河川管理における財政的、技術的、社会的諸制約のもとでの同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性を備えていたと認められるかどうかを基準として判断すべきであるとし、本件において、堤体ないし基礎地盤に欠陥が存在し、かつ、右欠陥に起因する災害発生の予測可能性及び右災害発生の回避可能性の存在することが右の瑕疵を肯定するための要件であるとした上で、本件災害について被上告人に河川管理の瑕疵があったとは認められないと判断しているが、右のような河川管理の瑕疵の判断基準及び要件を採用した点並びに被上告人の河川管理の瑕疵を否定した点で、原判決には、国家賠償法二条一項の解釈を誤った違法がある、(二) 本件堤防は計画高水位程度の洪水を防御し得る高さと幅を有する改修のほぼ完了した堤防であり、かつ、本件破堤は計画高水位を越えない水位の洪水によって発生したものであるにもかかわらず、基礎地盤に浸透作用との関係で堤体の安全性に影響を及ぼす難透水性層の不連続という特異な地質条件が存在したことをもって、河川管理の瑕疵を推定することのできない特別の事情に当たるとした原審の判断には、理由不備、理由齟齬等の違法がある、(三) 本件災害発生当時においては、本件堤防の基礎地盤に存在した可能性のある難透水性層の不連続により浸潤線が上昇して破堤に至る危険性についての予測可能性が存在しなかったとした原審の認定及び判断には、事実誤認、国家賠償法二条一項の解釈の誤り等の違法がある、というのである。

2  しかしながら、国家賠償法二条一項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠き、他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいい、このような瑕疵の存在については、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的、個別的に判断すべきものである。そして、河川の管理については、道路その他の営造物の管理とは異なる特質及びそれに基づく財政的、技術的及び社会的諸制約が存するのであって、河川管理の瑕疵の存否の判断に当たっては、右の点を考慮すべきものといわなければならない。そうすると、河川の管理についての瑕疵の有無は、過去に発生した水害の規模、発生の頻度、発生原因、被害の性質、降雨状況、流域の地形その他の自然的条件、土地の利用状況その他の社会的条件、改修を要する緊急性の有無及びその程度等諸般の事情を総合的に考慮し、右諸制約のもとでの同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきであると解するのが相当である(最高裁昭和五三年(オ)第四九二号、第四九三号、第四九四号同五九年一月二六日第一小法廷判決・民集三八巻二号五三頁参照)。

3  そこで、以上の見地に立って本件における河川管理の瑕疵の有無について検討する。

(一)  原審の適法に確定した事実関係によれば、(1) 本件堤防は、大正一〇年に策定された木曽川上流改修計画に基づき、同一五年から昭和五年にかけて、旧堤の堤防法線を整正する大改修工事によって築造されたものであるが、右工事の計画及び施行等については、格別不合理な点はないこと、(2) 長良川については、明治一九年以降数次にわたる改修計画が立てられ、昭和四〇年には河川法に基づく木曽川水系工事実施基本計画が策定されたが、右計画に格別不合理な点はなく、その後本件堤防は右計画に準拠して改修、整備が実施されていること、(3) 本件災害発生当時における本件堤防の天端の高さ及び幅、法勾配、小段等の横断形状は、本件災害発生後の同五一年一〇月に施行された河川管理施設等構造令の基準に十分適合していること、(4) 過去において本件堤防の堤体若しくは裏法尻に法崩れなどの変状が発見されたことはなく、同三四年九月、同三五年八月及び同三六年六月に三年連続して発生した三大洪水はいずれも従来の計画高水流量と計画高水位を大幅に上回るものであったが、本件堤防は、これらを安全に流下させており、本件災害発生当時においても、同五一年九月八日の夜半から同月一一日午後二時ころまでの間の断続的な計画高水位に迫る三波にわたる洪水にも耐え、その間は本件堤防に法崩れや漏水などの異常現象は何ら発生しなかったこと、などが明らかである。これによれば、少なくとも本件堤防の基礎地盤を除く堤体部分には、破堤原因となるような欠陥は存在せず、その築堤、改修及び整備、管理等の面において、格別不合理なものがあったとは認められない。

(二)  次に、原審は、堤体上に多量の降雨があったこと及び高い水位が長時間継続したことを、本件浸潤破堤の要因として挙げている。そして、原審の適法に確定したところによれば、本件破堤前後の降雨は年間降雨量の二分の一ないし三分の一に相当する多量のものであり、高い水位の継続時間も前記の三大洪水をはるかにしのぐ規模のものであった、というのである。しかし、原審も、降雨量や高い水位の継続時間が右のような程度に達していたとしても、そのことだけからは浸潤線が上昇して破堤に至るものとは認められないと判断しており、右認定判断に不合理な点はない。そうとすれば、被上告人において、事前に右のような程度の降雨及び高い水位の継続時間を想定して何らかの措置を講じていなかったとしても、これをもって河川管理の瑕疵があったということはできない。

(三)  また、原審は、浸潤作用との関係で堤体の安全性に影響を及ぼす難透水性層の不連続という特異な地質条件が本件堤防の基礎地盤に存在した可能性があることを本件浸潤破堤の要因として否定し得ない、としている。そして、原判決挙示の証拠の中には、難透水性層の不連続という地質条件の下では、洪水の高い水位が継続した間、難透水性層の不連続部分から多量の河川水が堤体に浸透し、堤体内の浸潤線を異常な速度で上昇させ、ついには破堤に至る可能性がある旨の実験的鑑定結果を示した書証が存在し、その物理的機序自体に特に不合理な点があるとはいえないが、本件破堤箇所の基礎地盤に難透水性層の不連続があったという事実自体は、立証されているわけではない。原審も、本件浸潤破堤の要因を本件堤防の基礎地盤に存在した難透水性層の不連続にあると断定しているわけではないと解される。

仮に、本件破堤の生じた本件堤防の基礎地盤に難透水性層の不連続があり、そのことが破堤の要因となったものであるとしても、本件破堤が河川管理の瑕疵に基づくものであるということはできない。すなわち、堤防の改修、整備は、予想される洪水等による災害に対処するため、主として堤体についてこれを行い、その安全を確保するのが通常であって、その基礎地盤については、過去における災害時の異常現象等によって欠陥のあることが明らかとなっているなど特段の事情のある場合を除き、そのすべてについて、あらかじめ安全性の有無を調査し、所要の対策を採るなどの措置を講じなければならないものではない。けだし、被上告人の管理する河川は多数に上り、その堤防の基礎地盤の面積は広大なものであるから、そのようなことは、財政面からも技術面からも実際上不可能を強いるものであることは、みやすいところであるからである。本件堤防の基礎地盤については右のような特段の事情が認められないのであるから、相応の措置を講じていなかったとしても、これをもって河川管理の瑕疵に当たるものということはできない。

(四)  以上の諸事情を総合的に考慮して判断すれば、本件堤防は、計画高水位程度の高い水位の洪水を防御し得る高さと幅を有し、工事実施基本計画に定める規模の洪水における流水の通常の作用から予測される災害の発生を十分に防止する効用を発揮し得る状態にあったものであり、河川管理の特質に由来する前記の諸制約のもとでの同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性を備えていたものということができる。そうすると、本件災害については、被上告人に、河川管理の瑕疵があったとすることはできない。

4  以上の次第であるから、原審が、本件における河川管理の瑕疵の有無を判断するについて、前記2の判断基準に従い、本件災害につき河川管理の瑕疵があったとは認められないとして被上告人の責任を否定した判断は、その結論において是認することができる。論旨はいずれも採用することができない。

三  結論

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判官 大白 勝 裁判官 大堀誠一 裁判官 小野幹雄 裁判官 三好 達 裁判官 高橋久子)

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